福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)

医療・ケア
医療とケアの仕事

福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)とは?

福祉用具専門相談員は、「介護保険法」に基づき、福祉用具貸与事業所に必ず配置しなければならない法定講習修了資格です。 介護ベッドや車いすなど、利用者の生活を支える福祉用具について選定・提案・調整を行います。 利用者の状態や住環境に合わせた最適な用具を提供することで、自立支援と介護負担の軽減に大きく貢献します。

福祉用具専門相談員は、単に用具を手配するだけでなく、利用者の身体状況や介護者の負担、住環境のバリアフリー化などを総合的に考慮して提案を行う点が特徴です。例えば、同じ介護ベッドでも利用者の身長や動作能力に応じて適切な機能を選び分ける必要があり、高度な知識と経験が求められます。また、ケアマネジャーや理学療法士など他の専門職と連携しながら最適な福祉用具の活用を支援するため、チーム医療・介護の一員として重要な役割を果たします。高齢化社会の進展に伴い、今後ますます需要が高まる注目の資格です。

  • 資格の種類: その他(法定講習修了資格)
  • 分野カテゴリ: 医療・ケア
  • 対象者: 介護サービスや福祉用具の提供に携わる人

取得ルートについて

介護福祉士や看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士などの国家資格を持っている場合は、講習を受けずに福祉用具専門相談員として従事することができます。それ以外の人は、都道府県知事が指定する講習を修了することで資格を得られます。

福祉用具専門相談員になるために必要なこと

  1. 講習受講: 厚生労働省が定めたカリキュラムによる指定講習(50時間程度)を受講
  2. 修了証取得: 講習修了により福祉用具専門相談員として登録可能
  3. 配置要件: 福祉用具貸与事業所には2名以上の配置が義務付けられている

福祉用具専門相談員が必要な職業/あると有利な職業

必ず必要な職業

  • 福祉用具貸与事業所の相談員

あると有利な職業

公式情報/出典

  • 厚生労働省「福祉用具専門相談員指定講習」関連資料
  • 介護保険制度関連ガイドライン

難易度: ⭐️⭐️ (難易度2)
※講習修了で取得可能。比較的取得しやすいが、介護現場では必須に近い。

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